(前文)
社員は事務系社員と研究系社員とにわかれる。
研究系社員には、研究支援、教育、会社の技術基盤整備・向上に資するため研究手当を支給する。また、業務実績に
応じて職能給が支給される。
第1章
総則
(目的)
第1条 この規程は従業員就業規則第6章に基づき、社員の給与に関する事項について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は社員として採用された者に対して適用する。
A契約社員、アルバイト等、社員とは労働条件の異なる従業員については、そのつど定める。
第3条 給与は月給制とする。ただし、遅刻、早退および欠勤等の不就業の時間は給与から控除する。
(給与)
第4条 給与は基本給と手当とで構成する
(基本給)
第5条 基本給は、職能給と固定給とで構成する。
A職能給は、社員の収益能力を評価して決定する。
B固定給は社員の最低限の生活を維持するために一定額を支給する。
(職能給の改定)
第6条 職能給は、社員の前年度の収益実績と今年度予想をもとに、7月に決定する。
(手当)
第7条 手当には時間外手当と研究手当がある。
A研究員は時間外手当及び休日手当のかわりに研究手当を支給する。
(時間外手当及び研究手当)
第8条 所定就業時間を超えて勤務した場合は、次の算式による時間外手当を支給する。
時間外手当=所定時間外労働時間×時間単価×1.25
A休日に出勤した場合には、次の算式による休日出勤手当を支給する。
休日出勤手当=休日出勤時間×時間単価×1.35
(給与期間及び支払日)
第9条 給与期間は、毎月1日からその月の末日までとし、給与は毎月20日に支払う。ただし支給日が休日にあたる
ときはその前日に支払う。
(給与の支払い方法)
第10条給与は、会社が指定した銀行の本人名義の銀行口座へ振り込むことによって支払うものとする。
A会社は、口座振込みによる給与が給与支払日の午前10時に払いだせるように処理するものとする。
(給与からの控除)
第11条 給与の支払いにあたって、所得税、住民税、社会保険料等を控除することができる。
(途中入社および途中退社の取扱)
第12条 給与計算期間の途中において入社した者または退社した者の給与は、次の算式により計算する。
給与支給額=入社月または退社月の出勤日数×日割単価
(日割単価の計算)
第13条 日割単価は、次の算式により計算する。
日割単価=基本給÷年間の平均月間所定勤務日数
第14条 遅刻、早退等により控除を行う場合および時間手当を算出する場合の時間単価の計算は、次の算式による。
時間単価=基本給÷年間の平均月間所定就業時間
(退職時の給与支払い)
第15条 社員が死亡し、または退職した場合は、当該給与計算期間の給与支払日に支払うものとする。ただし、本人
または遺族から請求があった場合は、未払いの給与を7日以内に支払う。
(遺族の範囲および順位)
第16条 死亡退職により給与を支払う場合の遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条に
おける相続権者および相続順位とする。
第2章 休暇中の給与
(年次有給休暇の取扱)
第17条 社員が年次有給休暇を取得した場合には、通常の賃金を支払う。
(慶弔休暇の取扱い)
第18条 年次有給休暇の給与の取扱は、次のとおりとする。
@ 慶弔休暇……………………………有給
(欠勤の取扱)
第19条 欠勤したときは次の取扱いとする。
@ 賃金支払期間の欠勤が15日未満の場合は、欠勤日数に日割単価を乗じた金額を給与から控除する。
A 賃金支払期間の欠勤が15日以上の場合は、出勤日数に日割単価を乗じた金額を当該月の給与とし
て支給する。
(業務上傷病による休業の取扱)
第20条 業務上の傷病または通勤災害により休業した者が、労働基準法および労働者災害補償保障法の定めによって
保険給付を受けるときは、給与は支給しない。
(休職期間の取扱)
第21条 休職期間中は、原則として給与を支給しない。ただし、会社都合による休職の場合には給与の全額または
一部を支給することがある。
第3章
賞与
(賞与)
第22条 賞与は会社の業績に応じ、夏期及び年末に支給する。ただし、会社の業績によっては賞与を支給しないこと
がある。
(賞与の算定期間)
第23条 賞与の算定期間は次のとおりとする。
12月支給 1年間の支給額を見積もり、その約半分を支払う。
6月支給 1年間の支給額を確定し、12月支給分を差し引いた残額を支払う。
(賞与の算定)
第24条 年間実績と会社の実績、社員の収益により算定する。
(賞与受給資格)
第25条 賞与の受給資格者は、第23条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。
第4章
出張旅費
(国内出張の算定)
第26条 出張は電車、バスなどの公共交通機関を利用する。旅費として、交通費、宿泊費および日当を支給する。交通費としては会社から目的地までの主要な 交通機関の駅から駅までの往復交通運賃を支払う。会社から駅までおよび駅から目的地までの交通費については一律千円を支給する。なお、駅からの交通費が一回の出張で千円を超える場合には領収書を提出し、その妥当性が確認されれば会社はその金額を支給する。
A 宿泊費としては1万円を支給する。ただし、あらかじめ泊まる場所が指定されて金額がわかる場合及び
会社が宿泊先を指定する場合にはその実費を支給する。
B日当としては2千円を支給する。ただし、出張先が茨城県内である場合には日当は支給しない。
(国外出張旅費の算定)
第27条 外国出張旅費として、交通費、宿泊費および日当を支給する。
交通費は実費を支給する。宿泊費は1万円とする。ただし、成田空港までの往復の交通運賃については、
東海―東京―成田―東京―東海の汽車賃を支給する。機内での宿泊費は支給しない。
日当5千円を支給する。
第5章 階級
(研究系社員)
第28条 研究系社員の階級は研究要員、研究員、副主任研究員、主任研究員とする。階級について会社は本人の能力、 成績及び実績等を勘案して選考のうえ、昇格させるものとする。
階級 経験年数(目安)
研究要員 学卒相当以上
研究員 学卒3年相当以上
(職能給)
第29条 職能給としては予測業務額に職能給比を乗じた額の約1/2をあてる。
残りの約1/2は賞与算定の際に考慮する。
(職能給比)
第30条 一つの業務に対して複数の研究員が貢献した場合には、業務から発生する職能給分を関係した研究員
で配分する。配分の比率は担当部長および代表取締役が協議して代表取締役が決定する。
(事務系社員)
事務系社員の階級は社員、主査、課長、部長とする。階級について会社は本人の能力、成績及び実績等を
勘案して選考のうえ、昇格させるものとする。
階級 経験年数(目安)
社員 学卒相当以上
主査 学卒3年相当以上
課長 主査10年相当以上
部長
第6章 付則
第31条 実施 平成16年4月1日