従業員就業規則

(前文)

 この規則は,会社と従業員が相互信頼の上に立ち,従業員の福祉と社業の発展を目的として制定されたものであって、会社と従業員はそれぞれの担当する経営、職務について責任をもって積極的に業務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

1章 総則

(目的)

1条  この規則は、株式会社ナイスの従業員の職務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。

       この規則およびこの規則の付属規定に定めた事項のほか、従業員の就業にかんする事項は、労働基準法その他

      の法令の定めるところによる。

 

(適用範囲)

第2条         この規則は、会社に勤務するすべての従業員に適用する。ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務

     に従事するものについて、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。

 

(規則尊守の義務)

第3条         会社および従業員はこの規則およびこの規則の付属規定を尊守し、相互に協力して社業の発展と労働条件

     の向上に努めなければならない。

 

2章 採用

(試用期間)

第4条          新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。試用期間中または期間満了の際、

     引き続き従業員として勤務させることが不適当とみとめられる者については、第8章の手続きにより解雇

     する。試用期間中の給与は規定の定めるところによる。

 

(採用決定者の提出書類)

第5条          選考試験に合格し採用された者は、採用2週間以内に次の書類を提出しなければならない。選考に際し

      提出済みの書類についてはこの限りではない。

 

1.                           契約書、身元証明書

2.                           扶養控除申請書

3.                           入社の年に扶養所得があった者はその年の源泉徴収票

4.                           厚生年金保険、雇用保険の被保険者であった者は、その保険証

5.                           健康保険扶養申告書

6.                           その他、会社が必要と認めた書類

 

 

3章 勤務

第1節       勤務時間・休憩・休日

(勤務時間)

第6条  勤務時間は休憩時間を除き  1日 7時間30分

                   1週 37時間30分       とする。

 

(始業、終業の時刻および休憩の時刻)

第7条       始業、終業の時刻および休憩の時刻は次の通りとする。

 始業 9時00分

 終業 17時30分

 休憩 12時より13時までとする。

    

     (休憩時間の利用)

第8条       従業員は休憩時間を自由に利用する事ができる。

 

(始業、終業等の変更)

第9条       交通ストその他やもえない事項がある場合または業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ

      予告のうえ、全部または一部の従業員について、前条の始業、終業および休憩の時刻を変更す

      ることがある。ただし、この場合においても1日の勤務時間が第6条の時間を超えないこと

      とする。

 

(休日)

第10条          休日は次のとおりとする。

1.                          日曜日・土曜日

2.                          年末年始(12月29日から1月3日)

3.                          国民の祝日及び休日振替日

4.                          会社の創立記念日

5.                          その他、会社が必要と認める臨時休日

    

   (休日の振り替え)

第11条          業務の都合でやむをえない場合は、前条の休日を1週間以内に他の日と振り返ることができる。

 前項の場合、前日までに振り替えによる休日を指定して従業員に通知する。

 

   (非常災害時の特例) 

第12条          事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、

      または第14条の規定にかかわらず、すべての従業員に対し、第6条の勤務時間を超えて、ま

      たは第10条の休日に労働させることがある。

 

(時間外労働)

第13条          勤務の都合により所定時間労働させることがある。

      満18歳未満の者については、法定の労働時間を超えて労働させないものとする。

 

(休日労働)

第14条          業務上必要がある場合には、第10条の休日に労働を命ずることがある。

      法定の休日に労働させる場合には所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定

      の範囲以内とする。

 

(割増賃金)

第15条          第12条、第13条又は前条による時間外労働、休日労働にたいしては、給与規定に定めるとこ

      ろによって割増賃金を支払う。

 

(出張時の勤務時間および旅費)

第16条          従業員が、出張その他会社の用途をおびて会社外勤務する場合でも勤務時間を算定しがたいと

          きは、原則として第6条の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の

          指示をしたときはこの限りではない。

          従業員が社用により出張する場合は、別に定める給与規定により旅費を支給する。

 

第2節        休暇等

(年次有給休暇)

第17条          従業員は毎年4月1日より翌年3月31日までの間において20日間の年次休暇を受けることが

      できる。ただし、採用された年において従業員が受けることのできる年次休暇は当該従業員の

       採用に応じてそれぞれ次の通りである。

採用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3        

休暇

日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

     年次有給休暇は、従業員が指定した時期に与える。ただし,業務の都合によりやむをえない場合に

     は他の時期に変更することがある。

      当該年度に行使しなかった年次有給休暇については20日の範囲内において、次年度に限

      り繰り越すことができる。年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。

 

 

(役務契約者の年次休暇)

第18条          役務契約に基づき勤務する者の年次休暇及びその他の休暇については役務契約の契約書に基

      づくものとする。なお、その者の休暇残数は会社に勤務していたものとして第17条の規定に

      基づき休暇日数を算出することができる。

 

(産前・産後休暇等)

第19条          6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女子が請求した場合には、産前休暇を与

     える。産後8週間を経過していない女子は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女子が

     就業を請求した場合には、業務に就かせることがある。

 

(慶弔休暇)

第20条          従業員が次の事項の一に該当するときは、それぞれに定める日数の特別休暇を与える。

事項

1.                       本人が結婚するとき

2.                       妻が出産するとき

3.                       子供が結婚するとき

4.                       兄弟が結婚するとき

5.                       父母、配偶者又は子が死亡したとき

6.                       祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡したとき

7.                       その他前事項に準じ会社が必要と認めたとき

休暇日数

5日

2日

2日

1日

7日

3日

    

   (特別休暇の賃金)

第21条          第19条から前条までに定める休暇等に対する賃金の取扱については、規定に定めるところ

      による。

 

第3節      配置転換、出向、休職

(配置転換および出向)

第22条          業務上必要がある場合は、従業員に対し就業場所若しくは従事する職務の変更又は出向を命ず

     ることがある。

 

(休職)

第23条          従業員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。

1.                          業務外の傷病により欠勤4ヶ月以上わたる場合

2.                          前条の規定より出向した場合

3.                          地方公共団体の議員等の公職に就き、労務の正常な提供が行えない場合

4.                          前各号の外、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合

 

   (休職期間の賃金)

第24条          休職期間は次の通りとする

      1.前条第1号の場合        6ヶ月

      2.前条2号の場合         出向している期間

      3.前条第4号および第5号の場合  その必要な範囲で会社の認める期間

 

     第1号の期間は、会社が必要と認めた場合はこれを更新することがある。

     休職期間中の賃金の取扱については、規定の定めるところによる。

 

 

第4章 服務

第1節      服務心得

(服務の基本原則)

第25条          従業員は、この規則に定めるものの他、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業

      能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

 

(服務心得)

第26条          従業員は常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。

1.   常に健康に留意し積極的な態度を持って勤務すること。

2.   自己の業務上の権限を越えて専断的なことを行なわないこと。

3.   常に品位を保ち、会社の名誉と信用を傷つけるようなことをしないこと。

4.   会社の業務上の機密および会社不利益となる事項を他に漏らさないこと。

5.   会社のコンピュータ、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節約

  に努め、製品および書類は丁寧に取扱いその保管を厳にすること。

6.   許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、その他の物品を使用しないこと。

7.   服務に関し、不当な金品の借用又は贈与の利益を受けないこと。

8.   勤務時間中はみだりに職場を離れないこと。

9.   作業を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと。

10在籍のまま他の事業所役員又は従業員となったり若しくは営利を目的とする業務に従事し

  ないこと。

 

   第2節  出退勤    

  (出退勤)

第27条          従業員は出社および退社の場合は、次の事項を守らなければならない。

1.                          始業時間までに出社すること。

2.                          出退勤の際は、本人自ら所定の方法により出退勤の事実を明示すること。

  (欠勤の手続)

第28条          従業員は、欠勤しようとするときは、事前に所属長へ届け出なければならない。やもえない

      事由により申し出る余裕のない場合は、始業時間までに電話などにより届け出ること。

 

(遅刻)

第29条          始業時間に遅れた場合は遅刻とする。

 

(早退・外出)

第30条          従業員は私用により早退または外出しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

 

第5章   安全および衛生

 

(尊守義務)

第31条          会社および従業員は、職場における安全及び衛生の確保に関する法令及び社内諸規則で定められ

     た事項を尊守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。

 

(健康診断)

第32条          従業員に対しては、毎年1回、健康診断を実施する。

@                          前項に定める場合の他、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。

A                          健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または

職場を転換することがある。

 

    (社内安全衛生規定)

第33条          本章において定めるものの他、安全衛生に関し必要がある場合には別に定めをする。

 

第6章   給与

(賃金)

第34条          従業員の給与は、別に定める給与規定により支給する。

 

第7章   表彰・制裁

(表彰)

第35条          従業員が次の各号の一に該当する場合には、その都度審査のうえ表彰する。

1.                          品行方正、技術優秀、業務熱心で他のものの模範と認められる場合

2.                          業務上有益な発明、改良または工夫、考案のあった場合

3.                          前各号に準ずる程度に善行または功労があると認められる場合

前項の表彰は。賞品または賞金を授与してこれを行う。

 

    (制裁の種類、程度)

   第37条    1.訓戒   始末書をとり将来を戒める

          2.減給   一回の事案に対する額が平均賃金の一日分の半額、総額が一ヶ月の賃金総額の

                10分の1の範囲で行う。

           3.出勤停止  7日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない

          4.懲戒免職  予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督

                 署長の確認を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

 

   (訓戒、減給および出勤停止)

   第38条   次の各号一に該当する場合は、減給または出勤停止に処する。但し、情状によっては、訓戒に

         とどめることがある。

1.   正当な理由なく欠勤を重ねたとき

2.   過失により、営業上の事故または災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき

3.   第26条から第31条までに違反した場合であって、その事案が軽妙なとき

4.   その他各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき

 

第39条 次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇に処する。ただし、情状によっては、通常の解雇または

減給若しくは出勤停止にとどめることがある。

1.        無断欠勤14日以上に及んだとき

2.        出勤常ならず改善の見込みのないとき

3.        刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき

4.        重要な経歴をいつわるり採用されたとき

5.        故意または重過失により災害または営業上の事故を発生させ、会社に重大に損害を与えたとき

6.        前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき

7.        29条から第34条まで、その事案が重篤なとき

8.        その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき

 

第8章   退職 解雇

(定年)

第40条  従業員の定年は満60歳とし、定年に達した時をもって自然退職とする。ただし、定年に達して

      も業務上の必要がある場合、会社は本人の能力、成績及び健康状態などを勘案して選考のうえ、

      あらたに採用することがある。

 

(退職)

第41条 従業員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし従業員としての地位を失う

1.        死亡したとき


2.        期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき

3.        本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき、またはその退職届後、14日を経過したとき

 

(退職手続き)

第42条  従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくても14日前までに退職届を提出しなけ

      ればならない。

      A退職届を提出したものは、会社の承認があるまで従前の業務に服さなければならない。ただし、

       退職届提出後14日を経過したものはこの限りではない。

        B退職届を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。

 

(解雇)

第43条  会社は、次の各号に揚げる場合に従業員を解雇することがある。

1.        従業員が身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められた場合

2.        従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合

3.        休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できない場合(休職期間を更新され

   た場合を除く)

4.        事業の縮小その他会社の都合によりやもえない事由がある場合

 

(解雇の予告)

第44条  前条により解雇する場合は、次に揚げるものを除き30日前に本人に予告するかまたは労働基準法

      に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給しておこなう。ただし、所轄労働基準監督

      署長の認定を受け取ったときは、予告手当を支給しない。予告の日数は平均賃金を支払った日数だ

      け短縮することがある。

 

第45条  従業員は、退職しようとするとき(懲戒解雇または解雇されたときを含む。以下同じ)は、請求

      を受けた後すみやかに会社から支給された物品を返還し、その他会社に対する責務を清算しなければ

      ならない。

   

  (慶弔見舞金)

第46条  従業員の慶弔等に関してはそれぞれの祝金、見舞金、または香料を支給する。

 

  (損害賠償)

第47条  従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときには、その全部または一部の賠償を求め

      ることがある。ただし、これによって第38条の制裁を免れるものでもない。

 

第9章   付則

 

第48条 実施 平成12年4月1日